トルコの建設・インフラ紛争:発注者・請負者・投資家のための法的ガイド

トルコの建設・インフラのプロジェクトは、契約交渉から完成まで慎重な法的管理を要します。遅延、支払い、変更、瑕疵、解除、保証、仲裁の問題は、プロジェクトが紛争になる前に取り扱うべきです。

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トルコの建設・インフラ紛争:発注者・請負者・投資家のための法的ガイド

建設・インフラのプロジェクトは、トルコで最も複雑な事業の一つです。資本、土地、設計、エンジニアリング、調達、労働力、公的許認可、下請、資金調達、保険、履行保証、技術仕様、長期の商業上の期待を含みます。

プロジェクトは楽観と商業上の切迫感とともに始まるかもしれません。しかし同じプロジェクトが後に、遅延、コストの上昇、設計の変更、支払い紛争、瑕疵工事、解除の威嚇、保証の請求、発注者のクレーム、請負者のクレーム、または仲裁に直面し得ます。

建設紛争が一つの文書や一つの出来事から生じることはまれです。通常は時とともに、指示、往復文書、現場記録、支払い証明、遅延の通知、設計の改訂、調達の問題、発注者の決定、請負者の対応、技術的な相違の連鎖を通じて発展します。

このため、建設プロジェクトにおける法的戦略は、紛争が生じる前に始めるべきです。

本ガイドは、トルコに関わる建設・インフラのプロジェクトにおいて、発注者、請負者、下請、開発業者、投資家、国際的な企業が検討すべき主要な法的論点を説明します。

1. 建設法は動いている契約管理である

建設法は、プロジェクトが失敗した後の訴訟に限られません。契約のストラクチャーに始まり、プロジェクトの全ライフサイクルを通じて続きます。

よく管理された建設の案件は、いくつかの段階で法的な注意を要します——入札と交渉、契約の作成、リスクの配分、設計の責任、現場の引渡し、許認可と承認、調達、下請、プロジェクトの運営、通知と往復文書、支払いの認証、変更、工期延長のクレーム、遅延の分析、瑕疵と完成、解除、保証の問題、紛争委員会、ならびに調停・訴訟・仲裁です。

契約は、署名して保管する文書ではありません。プロジェクトのオペレーティング・システムです。プロジェクトのチームが契約を理解していなければ、弁護士に依頼する前に法的権利が失われ得ます。

2. 正しい契約のストラクチャーを選ぶ

最初の法的な問いは契約金額ではありません。契約のストラクチャーです。プロジェクトが異なれば、異なる契約モデルを要します。

よくあるストラクチャーには、発注者設計の建設契約、設計施工(デザインビルド)契約、EPC またはターンキー契約、コンストラクション・マネジメントのストラクチャー、コストプラスの取り決め、単価契約、総価(ランプサム)契約、フレームワーク契約、公共調達契約、下請パッケージ、供給・据付契約、運営・保守の取り決めがあります。

各ストラクチャーはリスクを異なる形で配分します。たとえば、発注者設計のプロジェクトでは、発注者がより多くの設計責任を保持し得ます。設計施工や EPC のストラクチャーでは、請負者が設計・調整・性能についてより多くの責任を引き受け得ます。

プロジェクトのオーナーは、価格と完成の確実性を好むかもしれません。請負者は、現場条件、発注者のリスク、変更の仕組み、遅延事由について明確さを求めるかもしれません。実際のプロジェクトのストラクチャーに合わない契約は、紛争を生みます。

3. FIDIC 契約と国際的なプロジェクト

国際的な建設・インフラのプロジェクトでは、FIDIC のフォームが頻繁に使われ、または改変されます。FIDIC 契約は、発注者設計の工事、設計施工のプロジェクト、EPC/ターンキーの取り決めに、なじみのあるストラクチャーを提供します。国際的な請負者・貸し手・コンサルタント、または公共インフラが関わるプロジェクトでよく使われます。

しかし、FIDIC のフォームを使うことが、自動的に均衡のとれた、または適切な契約をつくるわけではありません。

当事者は、特別条件、準拠法、言語、エンジニアの役割、通知、クレームの手続、失権期間、変更の仕組み、工期延長、遅延損害賠償、支払いの認証、中止の権利、解除の権利、紛争委員会の規定、仲裁条項、保証、不可抗力または例外的事象、ならびに現地の強行法規の論点を、慎重に検討すべきです。

FIDIC を基礎とする契約における最大のリスクは、しばしば標準フォームではなく、その修正にあります。大幅に修正された FIDIC 契約は、なじみがあるように見えても、標準のストラクチャーとは実質的に異なる形でリスクを配分し得ます。

4. 業務範囲と技術仕様

多くの建設紛争は、範囲の不確実性から始まります。当事者は、ある作業、材料、技術基準、設計の改訂、調整の義務が当初の契約金額に含まれるか否かで対立し得ます。

強固な契約は、業務範囲、設計文書、図面、仕様、発注者の要求、請負者の提案、数量内訳書、文書の優先順位、性能基準、試験の要件、試運転の義務、引渡しの成果物、運転マニュアル、教育の義務、竣工(as-built)図書を定義すべきです。

文書の優先順位はとりわけ重要です。図面、仕様、工程表、発注者の要求が矛盾する場合、契約はどの文書が優先するかを述べるべきです。明確な優先順位がなければ、技術的な相違が法的紛争になり得ます。

5. 現場条件と地盤リスク

現場条件は、工期と費用に大きく影響し得ます。予期せぬ地盤条件、汚染、地中埋設物、進入の制限、考古学的発見、隣接地の制約、または不完全な現場データは、プロジェクトを乱し得ます。

契約は、誰が現場を調査したか、どの情報が提供されたか、請負者が発注者のデータに依拠したか、現場条件が請負者のリスクか、何が予見不能とされるか、通知の要件、工期または費用への権利、クレームに必要な証拠を、扱うべきです。

請負者は、適切な調査なしに広範な現場リスク条項を受け入れることを避けるべきです。発注者は、後に不確実性を生む曖昧な現場情報を避けるべきです。よく作成された現場条件条項は、高くつく事実上の紛争の可能性を減らします。

6. 完成期限と工程管理

時間は建設プロジェクトの中心です。契約は、着工日、完成期限、部分完成、マイルストーン、工程表の提出、工程表の更新、クリティカルパス、フロート(余裕)の帰属、遅延通知の要件、工期延長の手続、遅延損害賠償、同時遅延の取り扱い、促進、中止、引渡し(テイクオーバー)を定めるべきです。

工程表を、単なる計画文書として扱うべきではありません。遅延紛争において重要な証拠になり得ます。

工期延長を求める請負者は、計画された作業、実際の進捗、遅延事由、影響を受けた作業、因果関係、軽減措置、改訂された完成日を示す記録を保持すべきです。遅延損害賠償を求める発注者も、請負者の遅延への責任とクレームの契約上の根拠を示す記録を保持すべきです。

遅延紛争は文書集約的です。現場日誌、議事録、往復文書、写真、調達記録、工程表の更新が、結果を左右し得ます。

7. 工期延長のクレーム

工期延長のクレームは、請負者が、完成が自らの責めに帰さない事由により遅延したと主張する場合に生じます。

ありうる根拠には、発注者の遅延、現場引渡しの遅れ、設計の変更、承認の遅延、変更、不可抗力または例外的事象、当局の遅延、予見されない現場条件、発注者が指示した中止、進入の遅れ、発注者が遅れて供給した材料、契約上関係する場合の悪天候が含まれ得ます。

成功する工期延長のクレームは、通常、適時の通知、遅延事由の特定、因果関係の説明、クリティカルパスへの影響、裏付け記録、更新された工程の分析、軽減の証拠を要します。

弱いクレームは、プロジェクトが遅延したと述べるにとどまります。強いクレームは、なぜ、どのように、いつ、どのような契約上の効果をもって遅延したかを説明します。

8. 遅延損害賠償と発注者のクレーム

請負者が期限内に完成せず、有効な工期延長が適用されない場合、発注者は遅延損害賠償を請求し得ます。遅延損害賠償の規定は慎重に作成すべきです。

その規定は、金額または計算方法、日額または週額の率、上限、部分完成、実損害との関係、通知の要件、支払いからの控除、保証との相互作用、解除との相互作用を扱うべきです。

請負者は、遅延損害賠償が適用される契約と法のもとで執行可能か、発注者が遅延に寄与したかを検討すべきです。発注者は、遅延損害賠償のクレームが契約の要件に整合して運用されることを確かにすべきです。

遅延損害賠償は、プロジェクトにおける最大級の財務上のエクスポージャーになり得るため、しばしば激しく交渉されます。

9. 変更と変更指示

変更は建設プロジェクトでよくあります。変更は、追加の作業、作業の削減、設計の変更、品質の変更、順序の変更、工法の変更、促進の指示、改訂された技術仕様、現場進入の変更、または当局に起因する変更を含み得ます。

契約は、誰が変更を指示できるか、口頭の指示が有効か、変更の価格がどう計算されるか、時間への影響が評価されるか、請負者の同意が必要か、いつ通知すべきか、争いのある変更がどう記録されるか、評価が出るまで作業を進めるべきかを定義すべきです。

管理されない変更の運用は、建設紛争の主な原因の一つです。請負者は、書面の指示や適切な通知なしに追加の作業を行うことを避けるべきです。発注者は、後に高くつくクレームとなる非公式な現場の指示を避けるべきです。

10. 支払いのクレームと中間払い証明

建設プロジェクトは資金繰りの圧力を伴うため、支払い紛争はよくあります。問題は、中間払いの申請、認証、数量計測、変更の評価、控除、留保金(リテンション)、前払金、相殺、支払いの遅延、価格上昇、通貨の変動、税、最終精算をめぐって生じ得ます。

契約は、支払い申請の期日、裏付け書類、認証のタイムライン、支払いの期日、不払いの効果、中止の権利、紛争の手続、最終精算の手続を、明確に定義すべきです。

請負者は履行のために資金繰りに依存します。発注者は、支払いが実際の進捗と契約上の権利に対応するという確信を必要とします。良い支払いの仕組みは、予測可能な運用をつくることで双方を守ります。

11. 価格上昇と経済的な不均衡

建設プロジェクトは、インフレ、通貨の変動、サプライチェーンの混乱、材料価格の上昇によって影響され得ます。これらの問題は、長期のプロジェクトでとりわけ重要です。

契約は、価格の調整(価格差)が利用できるか、利用できる場合はどの費用区分が対象か、インデックスの計算式、通貨、基準日、除外項目、文書、通知の要件、発注者の承認、上限や閾値を、扱うべきです。

契約が沈黙している場合、当事者は、経済的困難(事情変更)、不能、適応、その他の法理が適用されるかをめぐる難しい紛争に直面し得ます。高額のプロジェクトでは、価格上昇を想定に委ねるべきではありません。

12. 下請とサプライチェーンのリスク

元請はしばしば下請と供給者に大きく依存します。下請のリスクには、履行の遅延、瑕疵工事、支払不能、調整の欠如、労働安全衛生の失敗、未払いの下請クレーム、インターフェースの紛争、バックツーバックの義務、設計の責任、保証の欠落、材料の遅延、輸入機器の問題が含まれ得ます。

元請契約と下請契約は整合させるべきです。主な論点には、流し込み(flow-down)義務、支払いの時期、変更の手続、遅延のクレーム、設計の責任、保険、補償、紛争解決、解除、文書管理、秘密保持、現場規則、引渡しの成果物が含まれます。

根本原因が下請にある場合でも、請負者は発注者に対して責任を負い得ます。したがって、下請契約の作成は、事務的な調達ではなく、プロジェクトのリスク管理の一部として扱うべきです。

13. 保証・ボンド・担保

建設契約は、しばしば財務上の担保を要します。よくある形態には、入札保証、履行保証、前払金保証、留保金保証、親会社保証、銀行保証、信用状、コラテラル・ワランティがあります。

保証の紛争は、発注者が保証を請求し、請負者がその請求は濫用的、時期尚早、または契約と不整合だと主張する場合に生じ得ます。

当事者は、要求払い(オンデマンド)か条件付きか、有効期限、延長の義務、請求の要件、準拠法、紛争のフォーラム、原契約との関係、詐欺または濫用の例外、銀行の手続、差止め(インジャンクション)の可能性を、検討すべきです。

保証は、些末な付属書ではありません。紛争の間、財務上の梃子(てこ)を決定し得ます。

14. 瑕疵・保証・引渡し(テイクオーバー)

完成は、必ずしも当事者の義務を終わらせません。瑕疵は引渡しの前後に生じ得ます。

契約は、完成の要件、完成時の試験、引渡し証明、是正項目リスト(パンチリスト)、瑕疵通知期間、請負者の補修義務、発注者の修補権、費用の回収、隠れた瑕疵、保証文書、運転・保守マニュアル、性能試験を、定義すべきです。

瑕疵紛争は、設計の妥当性、施工の出来、材料の品質、誤用、保守、因果関係、補修費用といった技術的な問いを含み得ます。発注者は瑕疵を慎重に記録すべきです。請負者は契約に従って対応し、責任を広げ得る非公式な認諾を避けるべきです。

15. 建設契約の解除

解除は、建設プロジェクトにおける最も重大な手段の一つです。請負者の債務不履行、発注者の不払い、長期の中止、支払不能、工事の放棄、続行の不能、重大な違反、不可抗力または例外的事象、任意(便宜)解除、または汚職もしくはコンプライアンス違反により生じ得ます。

解除の前に、解除を検討する当事者は、契約上の根拠、通知の要件、是正(キュア)期間、証拠、不当な解除の効果、現場の占有、材料と機器、下請、保証、支払いの勘定、知的財産、保険、紛争解決を、検討すべきです。

不当な解除は重大な損害賠償のエクスポージャーを生み得ます。したがって、解除の決定は、法務と技術の支援をもって準備すべきです。

16. 公共調達と公共工事

公的機関が関わる建設プロジェクトは、公共調達の規則と特別な契約制度に服し得ます。公共工事は、入札手続、資格基準、入札保証、行政仕様、契約保証、厳格な文書、工期の延長、価格差の規則、罰則、検収手続、監査の仕組み、行政上の救済を含み得ます。

公共調達に参加する企業は、入札文書を単なる商業上の機会ではなく、法的な枠組みとして扱うべきです。手続要件の不遵守は、失格、保証の没収、契約上の罰則、将来の制限につながり得ます。

公共調達の紛争は、異議申立てや審査の期間が短いことがあるため、迅速な行動も要し得ます。

17. 許認可・都市計画・規制の論点

建設プロジェクトは、しばしば行政上の承認に依存します。これには、都市計画(地目)の状況、建築許可、使用(occupancy)許可、環境の承認、文化財・保存の承認、消防の承認、ユーティリティの接続、事業所開設の許可、自治体の許可、道路進入の許可、エネルギーまたはインフラの承認が含まれ得ます。

規制の遅延は、プロジェクトの完成と資金調達に影響し得ます。当事者は、各許認可を取得する責任が誰にあるか、承認が遅延または拒否された場合にどうなるかを、定義すべきです。

投資家が開発のためにプロジェクト会社や土地を取得する場合、法的デューデリジェンスは、都市計画、許認可、権原、負担、行政上の状況を含めるべきです。

18. 建設プロジェクトにおける保険

保険は建設における重要なリスク管理の手段です。関連する保険には、建設工事保険(CAR)、組立保険(EAR)、第三者賠償責任保険、使用者賠償責任保険、専門職賠償責任保険、設計賠償責任保険、海上貨物保険、操業開始遅延保険、機械・設備保険が含まれ得ます。

当事者は、誰が保険を付保するか、被保険者、補償の限度、免責金額、免責事由、請求の手続、保険者への通知、代位求償の放棄、保険期間、補償との関係を、検討すべきです。

保険は、契約上のリスク配分に代わるものではありません。それを支えるべきものです。契約がある方向に責任を配分する一方で、保険プログラムが当該リスクを補償しないことがあります。その隙間は非常に高くつき得ます。

19. 記録の保持と証拠

建設紛争は記録によって勝敗が決まります。有用な記録には、契約文書、工程表、現場日誌、進捗報告、議事録、往復文書、通知、写真、ドローン映像、検査報告、試験結果、納品記録、調達記録、労務・機器の記録、気象データ、支払い申請、証明書、変更指示、設計の提出、承認の記録、瑕疵リストが含まれ得ます。

現場で何が起きたかを証明できない当事者は、商業的に正しくても苦戦し得ます。プロジェクトのチームは、証拠をリアルタイムで保全するよう訓練すべきです。

良い記録の保持は敵対的なものではありません。専門的なプロジェクト運営です。

20. 紛争委員会・調停・訴訟・仲裁

建設紛争は、さまざまな仕組みで解決され得ます。ありうる経路には、交渉、エンジニアの判定、紛争裁定または回避委員会、調停、専門家の判定、トルコの裁判所、国内仲裁、国際仲裁があります。

正しい経路は、契約条項、プロジェクトの価値、技術的な複雑さ、当事者の国籍、資産の所在地、暫定的救済の必要、秘密保持、執行の戦略、緊急性、当事者間の関係によります。

国際的な建設契約は、秘密保持、技術的な柔軟性、執行可能性のために、しばしば仲裁を好みます。ただし仲裁は、慎重な作成と規律ある証拠の準備を要します。

裁判手続は、地域のプロジェクト、債権回収、差止め、保証の紛争、第三者が関わる事案で適切であり得ます。プロジェクトが継続中で商取引関係を維持すべき場合には、調停が有用であり得ます。

21. 建設紛争のよくある原因

最もよくある原因には、範囲の不明確、設計の不完全、現場引渡しの遅れ、発注者の遅延、請負者の性能不足、承認の遅延、管理されない変更、支払いの遅延、瑕疵工事、記録の不備、非現実的な工程表、価格上昇、下請の失敗、許認可の遅延、保証の請求、解除の威嚇、弱い契約管理、非公式な指示、プロジェクト中の法的検討の欠如が含まれます。

建設紛争の多くは突然ではありません。積み重なります。プロジェクトを通じて通知、文書、契約上の手続を管理する当事者は、紛争が深刻化したとき、通常はより良い立場に立ちます。

22. 発注者のための実務チェックリスト

発注者は次の点を検討すべきです。

  1. 契約のストラクチャーはプロジェクトに適しているか。
  2. 発注者の要求は完全か。
  3. 設計の責任は明確か。
  4. マイルストーンは現実的か。
  5. 支払いの仕組みは明確か。
  6. 変更の手続は実用的か。
  7. 遅延損害賠償は適切に作成されているか。
  8. 保証は執行可能か。
  9. 許認可と承認は割り当てられているか。
  10. 保険はリスク配分と整合しているか。
  11. 下請のリスクは管理されているか。
  12. 現場の記録は保全されているか。
  13. 通知は適切に運用されているか。
  14. 紛争のエスカレーションの仕組みはあるか。
  15. 解除の手続は明確か。
  16. 技術と法務のチームは連携しているか。

23. 請負者のための実務チェックリスト

請負者は次の点を検討すべきです。

  1. 現場条件は検討されたか。
  2. 範囲は明確に価格付けされているか。
  3. 除外項目は明記されているか。
  4. 設計の責任は理解されているか。
  5. 失権期間と通知の要件は追跡されているか。
  6. 工程表は現実的か。
  7. 遅延事由は記録されているか。
  8. 変更は書面で指示されているか。
  9. 支払い申請は裏付けられているか。
  10. 下請の義務はバックツーバックか。
  11. 価格上昇のリスクは扱われているか。
  12. 保証は受け入れ可能か。
  13. 発注者のリスクは保全されているか。
  14. 証拠は毎日収集されているか。
  15. 中止または解除のリスクは管理されているか。
  16. 紛争の戦略はエスカレーションの前に検討されているか。

よくあるご質問

トルコにおける建設紛争の主な原因は何ですか?

よくある原因には、遅延、支払い紛争、変更、瑕疵工事、業務範囲の不明確、価格上昇、現場条件、解除、保証の請求、弱い契約管理が含まれます。

トルコで FIDIC 契約は使われますか?

トルコに関わる国際的・大規模な建設プロジェクトでは、特に外国の請負者・投資家・貸し手・コンサルタントが関与する場合に、FIDIC を基礎とする契約が使われ得ます。ただし、特別条件とトルコ法の論点は慎重に検討すべきです。

発注者の事由で遅延した場合、請負者は何をすべきですか?

請負者は、契約を検討し、適時に通知を発し、証拠を保全し、工程表を更新し、因果関係を文書化し、契約上の手続に従って工期延長のクレームを提出すべきです。

発注者は履行保証を請求できますか?

それは保証の文言、契約条件、準拠法、状況によります。請負者は、その請求が原契約と整合するか、緊急の法的救済が利用できるかを検討すべきです。

仲裁は建設紛争に適していますか?

仲裁は、複雑で技術的・国際的な建設紛争に適し得ます。ただし、仲裁条項、仲裁地、機関、言語、暫定的救済、執行の戦略は慎重に作成すべきです。

建設紛争はプロジェクトの進行中に管理すべきですか?

はい。プロジェクトの終わりまで待つことは法的立場を弱め得ます。通知、記録、支払い書類、工程表、往復文書は、当初から管理すべきです。

おわりに

建設・インフラのプロジェクトは、商業上の野心が規律ある契約管理に支えられたときに成功します。

法的リスクは最終的な紛争に限られません。範囲の定義、設計の責任、現場条件、工程管理、変更、支払い、保証、瑕疵、許認可、保険、解除、証拠において生じます。

発注者にとっての優先は、支配を保ち、履行を確保し、救済を維持することです。請負者にとっての優先は、権利を守り、資金繰りを保ち、遅延を文書化し、補償されないリスクを避けることです。

強固な建設の法的戦略は、紛争が見える前に築かれます。それは、明確な契約、適時の通知、規律ある記録、技術的な連携、そして各プロジェクトの決定が後に裁判所・仲裁廷・専門家・相手方によってどう読まれ得るかの理解を要します。

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本稿は一般的な情報の提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。建設・インフラの紛争は、契約、準拠法、プロジェクト文書、技術記録、当事者、公共調達の規則、許認可、通知、証拠、助言の時期によって大きく異なる場合があります。本稿のみに基づいて、いかなる行動を取り、または取らないこともすべきではありません。建設プロジェクトに関して契約に署名し、解除し、中止し、クレームを行い、支払い、支払いを留保し、保証を請求し、または手続を開始される前に、具体的な法務・技術・商業の助言をお求めください。Terziolu & Partners に問い合わせを送ることは、委任が書面で正式に受諾されない限り、また受諾されるまで、弁護士・依頼者間の関係を形成するものではありません。

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