CEロンドン
Dr Can Eken
パートナー
ロンドン
拠点
英国
ロンドンの拠点は、国際仲裁、英国・トルコ間の案件、国境を越えた調整を支え、関係する各法域で資格を有する弁護士の力を活かします。

ロンドンから、当方は国際仲裁、英国・トルコ間および英国・北キプロス間の案件、国境を越える業務の調整を支えます——関係する各法域で資格を有する弁護士の力を活かし、それぞれの問題を、それを規律する法体系の中で扱います。
英国とつながりのあるお客様やご家族にとって、ロンドンは助言を国境を越えて整合させる自然な拠点です——判決・仲裁判断の承認と執行、個人のお客様の調整、そして複数の法体系にまたがる委任の管理。
パートナー
ロンドン
法務・国際コーディネーション ディレクター
ロンドン

国境を越える詐欺の事案では、最初の問いは「どこで訴えるか」ではなく「お金がどこへ行ったか」であることが多いものです。資金は、依頼者が資料を整える前に、口座・法域・ストラクチャー・代替資産を通り抜けていきます。ゆえに法的対応は、価値が手の届かない場所へ移る前に、証拠を保全し、資産を追跡し、圧力を生み、回収の選択肢を確保しなければなりません。

英国展開は会社設立から始めるべきではありません。トルコの企業・創業者・投資家・同族企業にとって、市場参入には、ストラクチャー、所有、契約、税務、銀行、雇用、入国、データ、知的財産、ガバナンス、紛争をめぐる協調した計画——そしてトルコ事業と英国事業体との明確な法的つながり——が必要です。