トルコにおける株主紛争:少数株主の保護、デッドロック、そして離脱
株主紛争は、情報や支配の喪失から始まり、ガバナンス、評価、離脱をめぐる争いとして終わることが多い。本稿は、トルコ会社法が用意する主な救済手段、すなわち情報請求権、特別監査、株主決議の取消し、少数株主の保護、デッドロック、正当事由による解散、裁判上の離脱を検討する。
- 執筆
- Berat Murat Terzioğlu, 法務・国際コーディネーション ディレクター
- 法務監修
- Ece Ulu, パートナー

株主紛争が持株比率だけをめぐる争いであることは、めったにない。
株主名簿はまったく変わっていないかもしれない。変わるのは、その背後にある関係である。
ある株主が信頼できる財務情報を受け取れなくなる。関連当事者取引が現れ始める。利益は積み上がるのに配当されない。増資が、もはやそのプロセスを支配していない投資家の持分を希薄化させるおそれを生む。対等な二人の株主が、経営や資金調達について合意できなくなる。同族会社は利益を上げ続けているが、所有者たちは共同所有の継続が商業的に破壊的になる地点に達している。
トルコ会社法は、これらすべての状況に「株主抑圧」という単一の概念で答えるわけではない。トルコ商法典第6102号(「TTK」)は、それぞれ異なる会社上の問題に向けられた、一連の別個の救済手段を定めている。
この区別は重要である。
情報をめぐる紛争には、法定の情報請求権の行使が必要となることがある。特定の取引への疑念は、特別監査を正当化しうる。瑕疵ある株主総会決議は、短い法定期間内に争う必要があるかもしれない。経営陣の不正行為は、会社損害の請求を生じさせうる。所有者間の長期にわたる関係破綻は、最終的に解散や裁判上の離脱を正当化しうる。
利用できる救済手段は、会社が株式会社(anonim şirket)であるか有限会社(limited şirket)であるかにも大きく左右される。
したがって、優れた株主紛争戦略は、株主が最終的に何を達成したいのかを決める前に、法的に何が問題となっているのかを特定することから始まる。実務上、それには会社法・商取引法の分析と紛争解決の戦略が歩調を合わせて進むことが求められる。
1. 株式会社と有限会社は同じ離脱の仕組みを備えていない
株式会社と有限会社の区別は、所有者間の関係が悪化したときにとりわけ重要となる。
株式会社では、要件を満たす少数株主は発達した法定の道具立てを持つ。TTKは、情報請求と閲覧に関する権利、少数株主による株主総会の招集請求、特別監査、株主総会決議の取消しを求める権利、そして十分に深刻な場合には第531条による裁判上の解散を定めている。
第531条は、株主が限られた閉鎖会社においてとりわけ重要である。非上場の株式会社では、資本の10分の1以上を代表する株主が正当事由による解散を請求でき、上場会社ではその基準は20分の1である。裁判所は、請求を棄却するか事業を消滅させるかの二択に縛られない。解散に代えて、原告株主に対し、判決にできる限り近い時点での株式の実質価値を支払って会社から離脱させること、または事情に照らして適切かつ受け入れ可能なその他の解決を命じることができる。
有限会社の構造は異なる。
第636条は、いずれの社員にも正当事由による解散の請求を認める。第638条は別途、正当事由がある場合に会社からの退社の許可を裁判所に求めることを社員に認める。第641条は、退社する社員に出資持分の実質価値に相当する請求権を与え、第642条はその金額の弁済期を定める。TTKはまた、特定の社員権・義務の停止その他の適切な措置を命じることにより、退社訴訟の係属中に原告の地位を保護することを裁判所に認めている。
これは会社形態の間の技術的な違いにとどまらない。
株式会社の株主は、トルコ法が不満を抱くすべての投資家に対し、会社に株式の買戻しを強制する独立の権利を与えていると単純に考えることはできない。有限会社の社員には、株式会社の規定に正確な対応物のない、法定の裁判上の退社の仕組みがある。
したがって、離脱をめぐる紛争で最初に問うべきは、株主同士の仲が今どれほど悪いかではなく、依頼者が実際にどの会社を所有しているかである。
2. 紛争はしばしば情報から始まる
情報の喪失は、株主関係が変化したことを示す最初の確かな兆候であることが多い。
株式会社について、第437条は株主に財務情報と会社情報に関する法定の権利を与える。同条は、特定の財務諸表、報告書、および取締役会の利益処分案を株主総会の前に閲覧に供することを求める。株主は会社の業務について取締役会に、監査の実施方法と結果について監査人に質問することができる。
情報は慎重かつ真実に提供されなければならない。拒絶が許されるのは法定の事由の範囲内に限られ、主として、開示が会社の秘密を明らかにし、または会社のその他の正当な利益を危うくする場合である。
法典は裁判上の救済も定めている。情報請求または閲覧請求を不当に拒絶され、回答されず、または遅延された株主は、第437条に定める手続に従い商事裁判所に申し立てることができる。重要なのは、法定の情報請求権・閲覧権を、定款や会社機関の決議によって単純に排除し、または制限することができない点である。
有限会社の規定は、より広く定められている。
第614条は、各社員に対し、会社の業務と計算について業務執行者に情報を求め、特定の事項を閲覧する権利を与える。情報が会社の不利益に用いられる現実の危険がある場合には制限も可能だが、法典は、社員総会、そして最終的には裁判所を通じて紛争を解決する仕組みを定めている。
これらの規定が重要なのは、「多数派が帳簿を見せてくれない」という不満が、根本的な問題の悪化を横目に、何か月も非公式な苦情にとどまるべきではないからである。
弁護士は、どの情報が欠けているのかを正確に特定し、適切に構成された請求を行い、その回答を保存すべきである。
その記録は、後に情報請求手続そのものをはるかに超えて意味を持つことがある。アクセスの継続的な拒絶は、他の行為と相まって、経営、利益配分、または会社への所属継続をめぐるより広い紛争の事実経緯の一部を構成しうる。
3. 特別監査は開示訴訟の代わりにはならない
情報請求権によっても特定の問題が解決しない場合、第438条から第444条が特別監査の仕組みを定めている。
その構造は意図的に段階的である。
第438条により、株式会社のいずれの株主も、株主権の行使のために解明が必要であり、かつすでに情報請求権または閲覧権を行使している場合には、特定の事項を特別監査人に調査させるよう株主総会に求めることができる。
株主総会がその請求を承認すれば、会社またはいずれの株主も、30日以内に監査人の選任を商事裁判所に申し立てることができる。
請求が否決された場合、第439条は要件を満たす株主のために別の道を開く。彼らは3か月以内に商事裁判所に申し立てることができるが、発起人または会社機関が法令または定款に違反し、それによって会社または株主に損害を与えたことを説得的に示さなければならない。法定の要件が満たされれば、裁判所は調査の対象を定め、1名または複数の独立した専門家を選任する。
この仕組みは無制限の証拠開示手続ではない。
株主は、調査を要する事項を特定し、それを株主権の行使と結びつけなければならない。特別監査人は広範なアクセスを得るが、法典は同時に会社の正当な秘密を保護し、会社の業務を不必要に妨げることなく調査を進めるよう求めている。
破棄院の最近の判断は、この区別をとりわけよく示している。
破棄院(Yargıtay)第11民事部 E. 2024/892、K. 2025/1552 において、少数株主は一連の株主総会決議を争うとともに、財務諸表、利益計算、経営陣の行為、および競業とされる活動について特別監査を求めた。この訴訟は、特別監査の手続には独自の法定要件があり、取消訴訟や経営陣の責任追及訴訟と互換的なものとして扱うべきではないことを示している。下級審によるこれらの区別の扱いは、破棄院によって維持された。
少数株主にとって、この手続上の規律は有益である。
問題が、事実がまだ分かっていないことにあるなら、差し当たっての課題は、証拠の基盤が整う前に広範な損害賠償請求を主張することではなく、情報を得ること、あるいは的を絞った調査のための法定の根拠を確立することかもしれない。
4. 会社の決議には独自の争訟制度がある
株主紛争は、争いが非公式な行為から正式な会社決議へと移ったときに、しばしば緊急性を帯びる。
TTKは、取消しと無効を意図的に区別している。
第445条により、第446条に基づき訴えを提起する資格を有する者は、法令、定款、そしてとりわけ信義誠実の原則に反する株主総会決議の取消しを求めることができる。訴えは、決議の日から3か月以内に、会社の本店所在地の商事裁判所に提起しなければならない。
次に第446条が原告適格を定める。
総会に出席した株主は、通常、その決議に反対票を投じ、異議を議事録に記載させていなければならない。招集手続の不備、議題の不十分な公告、権限のない者の出席と議決権行使、あるいは株主が不当に出席や議決権行使を妨げられたといった瑕疵が問題となる場合には、法定の因果関係の要件を満たすことを条件に、異なる規則が適用される。
取締役会も訴えを提起でき、決議の執行によって個人的責任を負うことになる取締役個人にも原告適格がある。
第447条は別の類型を扱う。すなわち無効な決議である。
法典は、とりわけ、株主の奪うことのできない権利を許されない形で制限する決議、情報請求権・閲覧権・監査請求権を違法に制限する決議、株式会社の基本構造を損なう決議、または資本の保護に関する規則に違反する決議を挙げている。
これらの経路を混同すべきではない。
争いのあるすべての決議を「無効」と呼んでも、取消訴訟に適用される3か月の期間を回避する道が生まれるわけではない。法的な瑕疵は、決議の性質と法の体系に従って性格づけられなければならない。
重要な暫定的な側面もある。
取消訴訟や無効確認訴訟を提起しても、それだけで決議の効力が失われるわけではない。第449条は別途、裁判所が取締役会の意見を聴いたうえで、争われている決議の執行を停止することを認めている。
この区別は、事件の商業的な価値を左右しうる。
争いのある決議が増資、資産取引、経営陣の交代、あるいは終局判決前に結果を生じうるその他の措置に関わる場合、弁護士は、決議がすでに執行された後ではなく、訴え提起の時点で暫定的な位置取りを検討すべきである。
同じ枠組みは、株主総会決議の争訟に関する株式会社の関連規定を準用する第622条を通じて、有限会社にも及ぶ。
5. 多数派の支配は適法である。会社権力の濫用は別の問題である
多数派は、法典と定款が多数決に委ねる決定を支配する権利を有する。
少数株主は、ある決定が経済的に自らに不利だというだけで拒否権を得るわけではない。
難しい事件は、表面上は通常の会社権力の行使が、別の目的に奉仕するときに生じる。
増資は商業上必要なことがある。しかし、少数投資家を不当に無力化するように設計されることもありうる。
利益の内部留保は商業上合理的でありうる。しかし、配当しない状態の継続は、報酬、関連当事者との契約その他の仕組みを通じて支配株主に利益が流れていることと重なると、違った姿を見せうる。
関連当事者取引は正当でありうる。しかし、独立した当事者間であれば受け入れられなかった条件で、会社から価値を移転させることもありうる。
トルコ会社法は、これらの問題に単一の一般的な抑圧救済ではなく、複数の規定によって対処している。
たとえば第461条は、増資に際して既存株主に新株引受権を与え、その権利を排除または制限できる場合を限定している。法典は、この仕組みを不当な利益または不利益を生み出すために用いることを明示的に禁じている。
より深刻な側では、一連の行為のパターンが、第531条、第636条、または第638条に基づく正当事由の分析に寄与しうる。
テキルダー地方控訴裁判所第4民事部、事件番号2025/413、決定番号2025/381という公式の控訴審判断は、トルコの裁判所と過去の破棄院の判断が正当事由に関連すると考えてきた事情の類型を記録している。すなわち、深刻かつ継続的な対立、会社資産の濫用、少数所有者への抑圧的な扱い、株主の正当な要求の継続的な拒絶、そして会社関係が機能するための実際上の基盤の破壊である。正当事由の存否は、なお具体的な会社と事実関係の全体に依存する。
この留保は重要である。
争いのある配当決議が一つあるだけで、自動的に解散の正当事由になるわけではない。戦略をめぐる一度の意見対立も同様である。
裁判所は、会社関係の状態と、問題とされる行為の帰結を審査する。
6. デッドロックそれ自体は救済ではない
50対50で所有される会社は、何年も効率的に機能した後、ほとんど統治不能になることがある。
商業上の呼び名は、通常「デッドロック」である。
しかしTTKには、一般的なデッドロック訴訟は存在しない。
法的な帰結は、関係の破綻が会社に何をできなくさせたのかによって決まる。
第530条は、株式会社において法律上必要な機関が長期間存在しない状態、または株主総会を招集できない状態を扱う。裁判所は、会社に状態を是正する期間を与え、瑕疵が是正されなければ解散を命じることができる。
第636条は、有限会社について対応する構造上の規則を定めている。
これらの規定は、制度的な麻痺を扱うものである。多くのデッドロックはより複雑である。
会社にはなお取締役会があり、事業も続いているのに、株主が重要な戦略上の決定をできない状態にあることがある。資金調達、業務執行者の選任、利益配当、予算、あるいは資産の処分が阻まれているかもしれない。株主間契約にデッドロック解消の仕組みがあっても、当事者がそれを動かすのに十分なほど協力しなくなっていることもある。
したがって、法的分析はデッドロックの影響から始めるべきである。
会社は計算書類を承認し、義務的な会社上の責務を果たせるか。
経営陣は既存の権限の範囲内でなお業務を行えるか。
重要な決定は恒常的に阻まれているか。
会社が存続しているのは、一方の株主が他方を事実上排除しているからにすぎないのか。
協力の喪失は、会社への所属の継続をもはや合理的に求められないほど根本的なものになったか。
その答えは、会社機関に関する手続、契約上の権利の行使、正当事由による救済、あるいは交渉による離脱を指し示すことがある。
「デッドロック」という呼び名が、そのいずれかを決めるわけではない。
7. 第531条は単なる会社の死刑宣告ではない
株式会社の正当事由による解散は、TTKにおける最も強力な少数株主の救済の一つである。
その重要性は、裁判所が実際に会社を解散させる必要がないという点に一部由来する。
第531条は、裁判所により広い救済の選択肢を与えるよう設計された。正当事由が認められれば、裁判所は、清算に代えて、株主の実質価値での離脱を命じ、またはその他の適切な解決を構想することによって、事業を維持できる。
この裁量は、明白な商業上の懸念を反映している。
利益を上げる事業会社は、数百人を雇用し、価値ある契約、許認可、不動産、のれんを保有していることがある。所有者がもはや共存できないというだけでその事業を消滅させることは、原告である少数株主を含むすべての関係者を害しうる。
そのため裁判所は、解散を自動的な結果として扱うのではなく、関係破綻の原因と深刻さを審査する必要がある。
破棄院のやや古いがなお有用な判断は、この審査に求められる幅の広さを示している。破棄院(Yargıtay)第11民事部 E. 2015/2197、K. 2015/3596 において、少数株主は財務の悪化だけでなく、会社の機械と資産が経営者と関係のある会社に移転され、被告会社が事実上休眠状態になったと主張した。第一審は会社の貸借対照表上の状態に着目して解散請求を棄却した。破棄院は、第531条の正当事由に関わる追加の主張が審理されていなかったとして、これを破棄した。
この判断は、第531条訴訟に関するより一般的な論点を示しているため、今なお有用である。
問題は、単に会社が債務超過かどうかではない。
財務的に健全な会社であっても、深刻なコーポレート・ガバナンス紛争の対象となりうる。逆に、業績の振るわない会社が、株主がその結果に失望しているというだけで解散されることはない。
裁判所は、株主関係の継続を耐え難いものにしているとされる行為を審査しなければならない。
弁護士にとっても、戦略上の問いは同じく明確であるべきである。依頼者は本当に事業の清算を求めているのか、それとも、経済的に合理的な結果が適切に算定された価値での分離であるために第531条が用いられているのか。
これらの事件は、異なる形で準備されるべきである。
8. 有限会社からの退社は、解散よりも精密な救済となりうる
有限会社の規定は、より直接的な形の裁判上の分離を認めている。
第638条は、社員が正当事由に基づく退社の許可を求めることを認める。裁判所は、訴訟の係属中に保全措置を講じることもできる。
問題が事業そのものの存続可能性ではなく、共同所有の継続にある場合には、こちらの方がはるかに適していることがある。
2025年のテキルダーの控訴審判断は示唆に富む。
この事件では、利益に関する情報が隠され、社員総会が適切に開催されず、社員間の関係が深刻に悪化したとの主張がなされた。会社自体はなお営業していた。裁判所は、より破壊的でない解決が利用可能であることを強調して事業の解散を否定したが、原告社員に正当事由による退社を認めた。
この事件はまた、交渉の場で見落とされやすい点を示している。すなわち、離脱する権利と、すぐに現金を受け取れることとは同じではない。
第641条は、退社する社員に出資持分の実質価値に相当する払戻しを受ける権利を与える。第642条は、利用可能な自己資本、関連持分の譲渡可能性、資本の減少といった事項を参照して、弁済期と支払いを定める。未払部分は、法定の順位の仕組みに従って扱われる。
したがって、離脱の請求は、会社法上の救済であると同時に回収の問題としても分析されるべきである。
会社の財務構造がその価値を直ちに全額支払可能にしないのであれば、理論上の価値を確立しても、慰めは限られている。
9. 評価が真の争点となりうる
多くの株主紛争は、ガバナンスをめぐる主張で始まり、価値をめぐる議論で終わる。
簿価は自動的に実質価値となるわけではない。
名目資本は実質価値ではない。
株主が主観的に、楽観的な売却プロセスで事業が達成しうると信じる数字もまた、実質価値ではない。
TTKは、離脱に関する規定において、gerçek değer(実質価値)という概念を意図的に用いている。
テキルダー地方控訴裁判所の2025年の判断は、評価の作業を異例なほど実務的な言葉で論じている。継続企業の評価には、計上された資産と負債だけでなく、将来の収益とリスク、準備金、棚卸資産、顧客関係、評判、のれん的な要素の考慮が必要となりうる。同判断はまた、裁判上の判断に近い日を基準とする評価にも言及している。
規模の大きい非上場会社にとって、これは技術的に難しい作業となりうる。
不動産の比重が大きい事業では、不動産の独立した評価が必要となることがある。
事業会社は、顧客関係、継続的な契約、知的財産、あるいはブランドから大きな価値を得ていることがある。
会社は、会計上の自己資本が厚い一方で、経済的価値を大きく減じる偶発債務を抱えていることがある。
関連当事者取引によって意図的に資産を奪われた事業は、別の問題を提起する。すなわち、現在の貸借対照表上の価値が、紛争において考慮されるべき経済的状態を正確に反映しているかという問題である。
したがって評価戦略は、よく準備されたイグジット・レディネスの検討が売却のずっと前から始まるのと同じように、鑑定の段階より前に始めるべきである。
過去の財務諸表、管理会計資料、資産台帳、借入契約、関連当事者取引、重要な契約、顧客データ、重要な偶発債務は、早期に保全されるべきである。
裁判所が鑑定人を選任してから初めて価値について考え始める当事者は、たいてい出遅れている。
10. 株主の損害と会社の損害は区別されなければならない
会社紛争には、支配者が「会社から金を持ち出した」、「私の株式の価値を壊した」という主張がしばしば含まれる。
それは経済的な影響を描写しているかもしれない。
しかし、法的な請求権者を必ずしも特定するものではない。
第553条は、法令または定款に基づく義務に有責に違反し、それによって損害を生じさせた発起人、取締役、経営者、清算人の責任を定める。第555条は、会社自体が当該損害を被ったという重要な場面を扱う。この場合、株主は請求を追行する資格を有しうるが、会社損害の賠償は、株主個人の損害賠償に単純に転換されるのではなく、会社への支払いとして求められる。
この区別は、関連当事者取引において重要となる。
取締役が、会社に資産を関連会社へ大幅に低い価格で売却させたとしよう。
株主が、その行為によって自らの投資の価値が下がったと言うのはもっともである。
しかし、直接の財産的損害を被ったのは会社である可能性がある。
その場合の法的分析は、関連する経営上の義務、会社の損害、因果関係、過失、そして適切な救済の形式に関わる。これらの問いは、取締役の義務とD&Oリスクの中心にある。
同じ責任の構造は、第553条から第561条の関連制度を有限会社に明示的に適用する第644条を通じて、有限会社にも及ぶ。
これは、株主紛争における広範な主張が不必要に混乱しやすい領域の一つである。
情報請求権、解散、株主個人の損害、会社経営陣の責任は、同じ行為が四つの問題すべてを生じさせた場合であっても、分析上は区別されるべきである。
11. 訴訟が始まっても会社の文書は重要であり続ける
TTKは法定の救済手段を提供する。しかし、株主自身の契約上の取決めを無意味にするものではない。
閉鎖会社や合弁事業では、定款と株主間契約に、留保事項、取締役の指名権、資金拠出義務、譲渡制限、先買権、プット・オプションやコール・オプションの仕組み、デッドロック手続、配当に関する取決め、評価条項が含まれていることがある。
これらの文書は、裁判上の救済を待たずに商業上の離脱を実現できるかどうかを左右しうる。
しかし、契約上の権利と会社法上の権利を混同すべきではない。
株主間契約の違反は、その契約に拘束される当事者間の契約上の問題である。
株主総会決議の争訟は、会社法の制度によって規律される。
法定の情報請求権は、株主間契約の定めだけに依存するものではない。
第531条や第638条の救済は、法律から生じる。
経営陣の責任追及の請求には、それ自体の法定要件がある。
したがって、正しい紛争の見取り図には、並行しているが法的には別個の複数の問題が含まれることがある。
これが、手続を開始する前に、株主間契約を、定款、商業登記の記録、取締役会および株主総会の議事録、関連する資金調達文書とあわせて検討すべき理由の一つである。
株主紛争が一つの文書に収まることは、めったにない。
12. 救済の前に目的を定めるべきである
株主間の訴訟は、法的な請求が正当であっても、相当な価値を破壊しうる。
これは、創業者企業、同族会社、そして50対50の合弁事業においてとりわけ当てはまる。
株主間の膠着した争いは、従業員や貸し手を動揺させうる。取引先は与信期間を短縮するかもしれない。経営陣の関心は事業から証拠集めへと移る。商業的に価値のある会社が、所有者たちがその支配をめぐって訴訟をしている間に劣化していくこともある。
これは、権利を守る必要があるときに訴訟を避けるべきだという意味ではない。
望ましい最終的な状態を早期に定めるべきだという意味である。
真に情報とガバナンスの回復を目指す紛争もある。
特定の会社の決定を取り消すことを必要とする紛争もある。
主として経営陣の責任追及事件である紛争もある。
共同所有を継続する現実的な見込みがほとんど残っていないところまで進んだ紛争もある。そうした事件では、評価と離脱が中心となる。
解散を求めながら、内心では最終的な持分の買取りを期待している原告は、評価の帰結を当初から理解しておくべきである。
会社を防御する多数株主も同様に、修復不能なまでに壊れた所有構造を維持することが、管理された分離よりも経済的に好ましいのかを検討すべきである。
トルコ会社法は、これらの問いが意味を持つだけの救済の柔軟性を備えている。
訴訟戦略は、最も厳しい救済が必ずしも最も効果的であると決めてかかるのではなく、その柔軟性を活用すべきである。
結び
トルコの株主紛争法において最も重要な特徴は、何か一つの救済手段ではない。
さまざまな会社の機能不全に対して用意された、救済手段の幅そのものである。
情報を拒まれた株主は、法定の情報請求権を行使できる。具体的な疑念は特別監査を正当化しうる。瑕疵ある株主総会決議は、取消しまたは無効の制度を通じて争うことができる。会社に損害を与えた不正行為は、経営陣の責任を生じさせうる。十分に深刻な関係破綻に直面した株式会社の少数株主は、第531条を援用しうる。有限会社の社員には、さらに第638条による裁判上の退社と、第641条による実質価値の法定請求の可能性がある。
これらの経路は、互換的なものであるかのように主張されるべきではない。
最も強い事件は、通常三つの問いから始まる。実際に侵害された権利は何か。株主が必要とする商業上の結果は何か。基盤となる事業を不必要に破壊することなく、その結果を生み出せる救済はどれか。
これらの問いに答えが出る頃には、当初は株主間の漠然とした不和に見えた紛争も、通常ははるかに明確な法的構造を備えている。
訴訟戦略が役に立つのは、まさにその時点である。
Terziolu & Partners のご支援
Terziolu & Partners は、トルコに関わる会社紛争について、株主、創業者、同族会社、取締役会、投資家、合弁パートナーに助言します。私たちの業務には、少数株主の権利に関する戦略、情報請求・閲覧の手続、特別監査の申立て、株主総会決議の争訟、増資と希薄化をめぐる紛争、取締役および業務執行者の責任、デッドロック、正当事由による解散、有限会社からの退社と除名、持分評価、暫定的な保護、株主間契約をめぐる紛争、交渉による離脱、そして当事務所のより広い国境を越える法務調整の一環として、トルコの会社法上の手続と他の法域における関連紛争との調整が含まれます。
大規模な株主紛争では、会社法・商取引法の分析と紛争解決の分析は、通常、並行して進める必要があります。会社の法的構造が利用可能な権利を決め、紛争戦略がそのうちどの権利を実際に行使すべきかを決めます。
株主紛争、デッドロック、または離脱に関する案件を当チームにご相談ください。
主な典拠
法令
トルコ商法典第6102号、とりわけ第411条から第412条、第437条から第451条、第461条、第530条から第531条、第553条から第560条、第614条、第622条、第635条から第644条(トルコ共和国法務省が公表する公式条文)。
破棄院(公式UYAP)
破棄院第11民事部、E. 2024/892、K. 2025/1552、2025年3月6日。株主総会決議、財務諸表、利益配当、経営陣の行為に対する争いと特別監査を含む、最近の少数株主紛争。法定の特別監査手続を、株主総会決議の争訟や経営陣の責任追及の救済から区別するうえでとりわけ有用な判断である。
破棄院第11民事部、E. 2015/2197、K. 2015/3596、2015年3月16日。第531条に基づく解散事件で、会社の機械と資産の流出とそれに伴う会社活動の喪失に関する主張は、会社の貸借対照表上の状態が債務超過を示していないという理由だけで無視できないと判示したもの。
地方控訴裁判所(公式UYAP)
テキルダー地方控訴裁判所第4民事部、事件番号2025/413、決定番号2025/381、2025年4月30日。正当事由による解散と有限会社からの退社、より破壊的でない救済が利用可能な場合に存続可能な会社を維持することの優先、ならびに退社する社員の実質価値に相当する持分の算定と支払いに関する、最近の詳細な判断。資産と負債、将来の収益とリスク、顧客関係、評判、のれんの要素に基づく評価についても論じている。
立法資料
トルコ大国民議会、トルコ商法典の立法文書および関連資料。議会の文書は、TTKにより導入された株主の情報請求権、特別監査、および関連する少数株主保護の法定構造を示している。
関連記事
- 会社法務・商事
同族会社・創業者主導会社における株主間契約:トルコ法務ガイド
株主間契約は単なる会社の形式書類ではなく、支配・承継・退出・紛争予防のための手段です。トルコの同族会社や創業者主導の会社では、経営・譲渡・デッドロック・少数株主の権利・評価・退出に関する明確なルールが、存続と対立を分ける差になり得ます。
- 会社法務・商事
取締役の義務、D&O保険および取締役会の危機戦略——有限責任が「有限」に感じられなくなるとき
有限責任は会社を保護します。しかし、それは取締役の姿を見えなくするものではありません。事業が危機に陥ると、かつては商業的判断に見えた決定が、後に義務、利益相反、不当取引、保険の通知、あるいは証拠として精査されることがあります。本稿では、取締役、創業者、投資家、そして同族企業が、プレッシャーが個人に及ぶ前に、取締役会の責任、D&O保険、そして危機戦略についてどのように考えるべきかを解説します。
- 会社法務・商事
トルコにおける同族企業の事業承継:法的ストラクチャリング、ガバナンスと相続計画
同族企業が一つの法的文書のせいで失敗することはまれです。脆弱になるのはたいてい、所有、経営、相続、議決権、家族の期待、事業戦略が未解決のまま残されたときです。本ガイドは、トルコの同族企業が、対立が生じる前に、事業承継・ガバナンス・紛争予防をどのように構築できるかを説明します。
- 会社法務・商事
エグジット・レディネス法務監査:投資・売却・事業承継に向けた会社の準備
会社は、利益が出ているというだけで投資・売却・事業承継の準備が整っているわけではない。買い手・投資家・次世代のオーナーは、会社記録、契約、紛争、従業員、知的財産、データ、税務、不動産、ライセンス、創業者依存、ガバナンスを精査する。エグジット・レディネスは、買い手が質問する前に始まる。